2018/02/01
デジタルアーツ株式会社
「青少年インターネット環境整備法」の改正はご存知ですか?
ここ数年で、ご家庭のインターネット接続環境は大きく変わってきています。以前はパソコンからの利用が最も多いインターネットの使い方でしたが、いまはスマートフォンからの利用がパソコンからの利用に追いつくほどに増えています。また、タブレット端末からの利用も増えおり、これからはさらにインターネットに接続できる端末が増えることが考えられます。なお、スマートフォンや一部のタブレットにおいては格安SIMを契約することでもインターネットが利用できるようになり、便利さとともに多様さが日ごとに増しています。
しかし、その一方でスマートフォンを使用した、いわゆる「出会い系被害」が青少年に増加しており、青少年へのフィルタリング普及について一層の強化が必要とされている状況です。
●出会い系被害の増加について
警察庁 平成28年におけるコミュニティサイト等に 起因する事犯の現状と対策について
これらに対応するために「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下、「青少年インターネット環境整備法」とします。)の改正案が2017年6月23日に可決され、が本日2018年2月1日に施行されました。改正内容を端的にまとめると下記のようになります。
・保護者は18歳未満に携帯電話やスマートフォンを使用させるために携帯電話回線を契約する場合は、その回線提供事業者に申告が必要。
・携帯電話回線提供事業者は、18歳未満が契約/使用するときは、フィルタリングについて説明し有効にすることが必要。
携帯電話やスマートフォンの利用者の申告やフィルタリングの説明、有効化が必要となるため、お子さまへの携帯電話の契約時にあたって、お店で説明を受ける時間や手続きをする時間がすこし長くなってしまうかもしれませんが、お子さまが安全にインターネットを利用するためにも保護者の皆様にもご協力をいただけたら幸いです。
さて、ここからは改正内容についてもう少し詳しく説明をしていきます。
「青少年インターネット環境整備法」の主な変更点について新旧を表に並べて比較してみたいと思います。
※この表では平易な単語に置き換えています。
詳細は総務省のWEBサイトやe-Govを参照してください。
青少年インターネット環境整備法改正の概要
e-gov 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
(平成二十年法律第七十九号)
今回の改正での大きな変更は赤枠の範囲です。法律の対象範囲が広がり、従来から提供義務のある、いわゆる携帯電話会社や格安SIMを提供している会社に加え、携帯ショップの義務も設けられます。これにより、青少年が携帯電話やスマートフォンを使い始めるときを想定してフィルタリングの導入が強化されることがよくわかると思います。
携帯電話回線の契約時における申告を除き、従来より保護者に課されている責務は変更されていませんが、フィルタリングはお子さまの年齢やご家庭での使い方に応じた設定が必要なものです。ご家庭でもお子さまと携帯電話やスマートフォンの使用についてじっくり話し合って、使い方やルールを作っていただけると幸いです。
なお、弊社の「i-フィルター」は、スマートフォンはもちろんパソコンやタブレットでもご利用いただけるアプリです。見せて良いWEBサイトと見せたくないWEBサイトをカテゴリごとに設定できる機能や、WEBサイトを個別に許可/禁止ができる柔軟な機能をもっています。ぜひ、一度ご利用ください。
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